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昭和55年3月27日 制定

第63回理事会承認

第1条 入会申込は本連合会定款第6条第1項にもとづき所定様式に必要事項記載の上事業経歴、カタログ等関係資料を添付提出する。
第2条 申込書には社名、代表者名、所在地、設立年月日、資本金、営業種目、売上額、加入団体、連絡担当、推せん者等の指定事項を記載する。
但し、推せん者は本連合会会員たることを原則とする。
第3条 本連合会は提出資料ならびに業界評定等基本的適格条件を確認し、すみやかに関係諮問機関の議を経て正式入会、会費等級及び付帯条件を決定する。
第4条 本連合会は機関決定にしたがい申込者にその旨通知するとともに、承認先に対しては入会金および会費納入請求手続を行うものとする。
第5条 当該申込者は会費負担規程第1条、第2条ならびに附則にしたがい、遅滞なく諸会費納入を履行しなければならない。
但し、已むを得ざる事由または会費完納をもって正式退会せる復帰会員については入会金免除措置を認め得るものとする。
第6条 上記手続完了により正会員としての権利義務を生ずるものとする。

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