平成23年7月1日
(一社)日本水道工業団体連合会 制定
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19 年法律第108 号。以下「改正法」という。) による改正後の国家公務員法(昭和22 年法律第120 号。以下「改正国公法」という。) 第106 条の24 第1 項第4 号及び改正法附則第12 条並びに独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号) 第54 条の2 第1 項において準用する改正国公法第106 条の24第1 項第4 号及び改正法附則第10 条において準用する改正法附則第12 条、職員の退職管理に関する政令(平成20 年政令第389 号)第32 条及び附則第4 条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20 年政令第390 号)第18 条及び附則第3 条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20 年内閣府令第83 号)第9 条及び附則第3 条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20 年内閣府令第84 号)第8条及び附則第3 条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。